住民税 リンク集
住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。
その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 逆に、この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と(各市町村によって税額が異なるが)、定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半である。逆に、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要である。
普通徴収 [編集]
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付される。 この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う(口座自動振替によることもできる)。 納期は(市町村により若干異なるものの)通常、6月・8月・10月・1月の4期である。
普通徴収には分納のほか、「前納報奨金制度」という全納一括払いもあり、一定額が割引されるメリットがある。ただし、近年は各自治体の財政難もあり、特別徴収との不公平を理由に廃止される傾向にある。
特別徴収 [編集]
給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する。なお、普通徴収分の住民税を事業主を通じて申請することで特別徴収に切り替えることも可能である。
また、2009年10月からは公的年金からの天引きも開始されている。年6回の年金支給時に天引きされる。一定の所得要件等を満たすことが前提となるが、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料とは違い、納税者の意向により普通徴収(口座振替)への切り替えはできない。
特別徴収のメリットとして、
* 給与天引きなので、払い忘れがない。
* 1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなる。
などがある。
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